日本の養子制度について vol.1 普通養子縁組

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さて、今日から2回に分けて、日本の養子制度について、お伝えしたいと思います。
代理母による出産と絡んで、「特別養子縁組」という言葉を皆さんも目にしたことがあるのではないでしょうか。
現在日本では、「普通養子縁組」と、「特別養子縁組」という2種類の養子制度が民法で定められています。
制度の性質上、前者を「契約型」、後者を「決定型」あるいは「国家宣言型」と呼ぶこともあります。
では、これらの制度はどういったものなのでしょうか?

今日は、まず「普通養子縁組」から、どんなものなのか見てみましょう。
「普通養子縁組」は、養親となる者と養子となる者の契約により養子縁組を成立させる形態で、民法第792条から817条までに規定されている普通養子がこれに該当します。養子となるものが年少(15才未満)の場合、法定代理人(実親など)が養子に代わって縁組の承諾をします。

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普通養子の場合、以下のような条件が前提となります。
■養子: 養子は養親よりも年少者になります。年齢は問いません。
■養親: 養親は成年に達したもので、養子よりも年長者でなければなりません。単身でも可能です。 養子の親権者となり、養育の義務を負います。
■姓: 養子は養親の姓を名乗ります。
■実親との関係: 養子は、実親と養親の2組の親をもち、実親との法律上の親子関係は残されます。
■戸籍の表記:
実親と養親の両方の名前が記載され、養子は「養子(養女)」と書かれます。但し書きには「養子(養女)となる届け出・・」と書かれます。
■相続: 実親と養親の両方の扶養義務と相続権をもちます。養子は養親の嫡出子の身分を取得します。
■離縁: 双方(養親・養子)の同意があれば離縁できます。ただし、養子が15才未満の時は、養子の法定代理人と養親との協議となります。
■成立までの期間:
通常は、約1~2カ月で成立します。
■縁組の申し立て: 家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可されます。

次回、特別養子縁組についてお伝えします。

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