保険適用での体外受精について①

こんにちは。
10月に入り、涼しさが一気に出てきて秋らしい気候になってきましたね。

今日は前回の記事で、「見えない縛りがある」と表現した、日本の保険適用での体外受精について記事にまとめてみます。

まず、昨年(2022年4月)より、不妊治療の保険適用が拡大され、一般不妊治療はタイミング法・人工授精、補助生殖医療は採卵・体外受精及び顕微授精・移植について保険適用となりました。
タイミング法・人工授精に関しては年齢や回数の制限がなく、体外受精及び顕微授精については年齢及び回数の制限がなされました。

表にまとめると以下となります。

年齢の制限につきまして、「初めての治療開始時点の女性の年齢」と公示されています。
では、初めての治療開始時点とは何を指すのかについては、どのようになっているのでしょうか。
下記、3つのクリニックのHPで確認しました。

☆加藤レディースクリニック:治療計画の作成日時点で43歳未満の方。
☆峯レディースクリニック:2022年4月1日以降で、初めて採卵を実施する月経周期の初回受診日の女性の年齢
☆杉山産婦人科:初回の採卵年齢→初回の生殖補助医療管理料算定の日

このように、各クリニックで「初めての治療開始日」が異なることがわかります。
一律で、この日からという設定をなされていない為、これから治療を考えている方は、クリニックのHPなどを見て確認をしていく必要があるようです。

「初めての治療開始日」にどのくらいの差があるのか、採卵に至るまでの流れの一例を見ましょう。
①医師と体外受精または顕微授精の治療計画をし、次回の月経開始を待ちます。
②月経が開始されたら計画時に指定された月経周期の初診日に受診し、誘発を開始します。
③何度か通院を重ね、順調に卵胞が成長すると排卵前の月経12日目~15日目に採卵となります。

加藤レディースクリニックでは、①の時点が「初めての治療開始日」になります。
峯レディースクリニックでは、②の時点が「初めての治療開始日」になります。
杉山産婦人科では、③の時点が「初めての治療開始日」になります。
比較すると2週間以上の差があります。採卵が中止になった場合を考えると1ヶ月以上差がでることになります。

次回は通算の回数についてこの記事の続きを書きたいと思います。

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