卵子提供に関する日本の法整備について

こんにちは。
来週も台風の影響を受けるであろうニュースが流れていますね。
お盆ということで全国各地色んな所へ移動されている方が多いかと存じます。
ニュースやネットなどの情報を得ながら過ごさなければなりませんね。

本日は卵子提供に関する日本の法整備についての記事について取り上げようと思います。

第三者の精子・卵子を用いて子を授かる生殖補助医療に関する法整備が遅れている。現状では不妊治療で生まれる子の「出自を知る権利」が保障されず、第三者提供による体外受精は事実上できない。治療を受けられる対象者や「代理出産」の是非などの論点でも意見集約が難航し、当事者から早期立法を求める声が上がる。
 生殖補助医療を巡っては、生まれた子の親子関係を定めた民法特例法が2020年12月に成立。一方で、出自を知る権利の保障や精子・卵子のあっせん規制など詳細は先送りされた。
 これについて特例法の付則は「おおむね2年」で法制上の措置を講じると明記。検討の中心となった超党派の「生殖補助医療の在り方を考える議員連盟」(会長・野田聖子前少子化担当相)は22年秋の臨時国会での法整備を想定していた。
 議連は22年3月、「特定生殖補助医療法案」の骨子のたたき台を公表した。出自を知る権利を守るため、精子・卵子の提供者情報を公的機関で100年間保存すると規定。医療機関やあっせん機関は厚生労働相の認定・許可が必要とした。
 生殖補助医療を認める対象は「不妊の夫婦」に限り、当面は事実婚や同性カップルを除外。治療内容は、現在行われている「第三者の精子を用いた人工授精」に加え、「第三者の精子と妻の卵子を用いた体外受精」と「夫の精子と第三者の卵子を用いた体外受精」を認めた。夫と妻の受精卵を第三者の女性の子宮に移植し、出産してもらう代理出産は認めていない。
 人工授精より体外受精の方が妊娠につながる可能性が高いが、01年の厚労省通達は、法整備されるまで第三者が関わる体外受精の「自粛」を要請。日本産科婦人科学会には、人工授精で子を授かった当事者から「体外受精ができていれば、高齢出産にならなかったかもしれない」との憤りの声が寄せられている。
 だが、たたき台を巡り各党で議論が百出。立憲民主党では「出自を知る権利の担保が不十分」との声が上がり、公明党では「対象を同性カップルなどにも広げるべきだ」とする意見が出た。自民党内には代理出産も一定の条件下で認める案が浮上。生命倫理に関わるだけに、各議員が信条に基づき持論を展開している。
 産科婦人科学会も今年6月に提言を発表。出自を知る権利に関し、子が成人後に情報開示を求めてから提供者の意向を確認するたたき台に対し、精子などの提供時に意思確認することを求めた。
 議連は先の通常国会中の法案提出を目指してヒアリングや協議を続けたが、骨子策定にも至らず断念。今秋の臨時国会への提出も難しい見通しだ。ある幹部は「議論が広がり過ぎて集約が難しくなっている」と説明。別の議連関係者は「生殖補助医療で生まれる子はこの間も増えており、法整備は急務だ」と語る。

https://medical.jiji.com/news/57391 時事メディカル

以前より卵子提供に関する法律が制定されるという話はあり、今年には施行されるようなスピード感でした。
法整備は急務であるとしているが、意見の集約がされていないということで、時間がかかることが考えられます。しかし、一気に事態が急変し突然法律制定・施行されることが決まるということも考えられるため、引き続き日本における卵子提供に関する法整備について追っていかなければなりません。
どういった内容になっていくかも気になるところです。

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