「子育て贈与」で不妊治療の薬代も非課税に、政府方針

こんにちは、皆さん三連休はいかがでしたか?
連休最終日は12月並の気温となり、東京はとっても寒くなりました。
今年はエルニーニョ現象で暖冬になるという予報がでていますが、気温が乱高下するとのこと。
温かくなったかと思うと急に寒くなったりするようですから、寒さ対策はお早目に。

子育て贈与_非課税

さて、来年度からの贈与税優遇に、不妊治療の費用も該当することになりそうです。

不妊治療の薬代も非課税 「子育て贈与」で政府方針

政府は2016年度から不妊治療や出産に関する贈与税の優遇を拡充する方針を固めた。祖父母や親が20歳以上の子や孫にお金を贈与する場合、使い道が産前産後の母親の医療費や薬代、産後の健康診断の費用、不妊治療にかかる薬代であれば非課税にする。子や孫への資産の移転を促し、消費の活性化も促す。

16年度の税制改正大綱に盛り込む方向で、与党の議論を経て最終決定する。同制度は祖父母や親が子や孫の結婚や出産、子育てなどの費用を贈与した場合、1000万円を上限に贈与税を非課税にする仕組み。15年度から新設した制度だが、早くも対象を拡大する。

15年度から18年度までの間に信託銀行などの金融機関に贈与を受ける子や孫名義の専用口座を作って利用する。

信託協会によると、15年度からの制度の利用実績は9月末時点で約2700件に達し、累計の設定額は約63億円になった。「若年層の子育てを後押しする効果が一定程度ある」(政府関係者)との声があがっている。

新たに認める不妊治療や産前産後の母親の薬代は、処方箋に基づいて処方される医療用医薬品とする。産前産後の医療費からは風邪など出産と直接関係ない病気は除外する。母親の産後の健診は誰もが受けるため、制度の利用者の裾野を広げる効果がありそうだ。

制度の利用者は薬や健診費用の領収書などを保存し、金融機関に提出するよう求められる見通し。16年度以降もおむつやベビーベッドなどのベビー用品や新居の家具、家電などの購入費用には引き続き対象外とする。

政府は資産を持つ高齢者から若年世代に資産移転を促すことで、消費の下支えを狙う。今年1月に相続税は最高税率を引き上げるなど増税する一方、贈与税は特例を設けて早期の移転を促す。

恩恵を受けるのは比較的裕福な家庭の子や孫だけになる。「金持ち優遇」との批判も根強い。
(日経新聞より)

不妊治療は自費診療となり、体外受精の費用は患者にとっては大変な負担になります。
記事にあるように、贈与を受けることができるのは一部の人だけでしょうから、「優遇」とはいいながら、あまり一般的に利用されるものではないかもしれません。

税の優遇だけでなく、例えば治療で仕事を休む場合の支援制度などが整っていれば、不妊治療へのハードルが低くなるのではないでしょうか。弊社でご提供している卵子提供の治療を受ける場合、海外に行くことが必須になりますが、「海外に行くための休みが取れない」という声は非常に多く、とても苦労して休みをやりくりされている方が非常に多いことを痛感します。
身近に利用できる制度がもっと増えることを期待したいですね。

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