自治体独自の助成金制度

こんにちは、暑い日が続いており、5月になるところというのにもう夏のような気がしてしまいます。
本日は、不妊治療の保険適用拡大から1年、2023年4月より自治体独自の助成金制度を開始した市町村を紹介します。

助成の対象者として、各自治体下記のような条件がある所が多くあります。
・市町村内に夫又は妻の住民票が1年以上継続してあり、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
・同一の治療に関して、他市町村からの助成を受けていない方
・市税等の滞納がない方
上記以外の条件や、年齢制限については自治体別に記載します。

①山形県鶴岡市
令和4年4月から公的医療保険の適用となった生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)及び併用して実施される先進医療に対して、治療費の自己負担額の一部を助成します。
助成対象者の年齢制限はなく、1回の生殖補助医療の自己負担額(高額療養費が該当する場合は控除後)と併用して実施する先進医療の自己負担額を合わせた費用が山形県の助成額を超えた方という条件が入っています。

対象となる治療の種類・内容
・体外受精(採卵術・胚移植術)
・顕微授精(採卵術・胚移植術)
・精巣内精子採取術(男性不妊治療)
・公的医療保険が適用される生殖補助医療に併用して実施される先進医療

助成額 上限9万円

https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kyoiku/ninshin/ninshin/kenko0120160407-1.html

②福島県南相馬市
年齢制限はありません。
助成内容
<一般不妊治療(不妊症の検査を含む)>
保険診療の自己負担額に対し、1年間に上限10万円、2回(2年)まで

<生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)>
体外受精、顕微授精にかかる保険診療の自己負担額に対し、1年間に上限20万円、2回(2年)まで
妻の治療に合わせて実施した男性不妊治療に対し、1年間に上限10万円、2回(2年)まで
(注意)男性不妊治療:精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

<先進医療>
保険診療に合わせて行った先進医療に対し、1年間に上限20万円、2回(2年)まで

<特定不妊治療(保険適用外の体外受精、顕微授精、男性不妊治療)>
年齢要件等で保険適用外となった方に対し、6回まで

1回目 上限30万円
2~6回目 上限15万円

(注意)1.~4.とも、妊娠(流産、死産等を含む)に至った場合は、回数がリセットとなります。

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/15/1510/15104/8/19435.html

③静岡県長泉町
年齢制限はありません。
同一の夫婦に対して、1回の申請あたり治療費合計の2分の1の額(上限15万円。ただし、特定不妊治療については20万円)助成します。
県その他の助成を受けた方はその金額を差し引いた額の2分の1を給付します。
同一の夫婦に対して、助成回数は10回までです。当該助成に係る治療開始日における妻の年齢が40歳以上である場合の助成回数は、助成期間内で通算して6回です。

https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kenko/1/huninhuiku/1123.html

④滋賀県米原市
成対象者について主治医が作成する生殖補助医療実施計画書の同意日(治療開始日)において妻の年齢が43歳未満である方。
対象となる治療と助成額
1 体外受精・顕微授精からの胚の移植(子宮内に受精卵の移植)を行った場合、1回の治療につき上限5万円
2 1のうち、以前に凍結した胚を利用して移植した場合、1回の治療につき上限2万5千円
3 1を行う目的で男性不妊治療(精子を採取する手術)を実施した場合、1回の治療につき上限3万円
4 治療を開始したが、胚移植まで至らず治療を中止した場合、1回の治療につき上限2万5千円
※1回の治療とは、主治医が作成した生殖補助医療実施計画書に同意した日(治療開始日)から妊娠判定または、治療中止(終了)に至る過程を言います。

https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/kenko_dukuri/info/17555.html

⑤茨城県笠間市
令和4年4月1日以降に開始した、「生殖補助医療、男性不妊治療、一般不妊治療」の治療が対象となります。保険診療、自由診療どちらも対象です。
生殖補助医療:1回の治療につき上限20万円まで
男性不妊治療:1回の治療につき上限5万円まで
一般不妊治療:1年度につき上限5万円まで
※「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)」までの一連の過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた凍結胚移植も1回とみなします。

助成対象者について、保険適用の年齢制限と同じく、治療の初日における妻の年齢が42歳以下であることが条件となります。
<生殖補助医療・ 男性不妊治療>
・初回申請の治療開始日における妻の年齢が
 39歳までの方:6回まで
 40歳~42歳の方:3回まで

https://www.city.kasama.lg.jp/page/page014277.html

このように様々な自治体で不妊治療の助成金制度を設けています。
不妊治療の保険適用の拡大により、通いやすくなった方が増えている一方で、保険適用を受ける際の縛りなどで自由診療を選択しなければならない方もいらっしゃるかと思います。
少しでも多くの人が不妊治療に関する負担が減るように、このような助成金制度などが各自治体で広がっていくことを祈っています。
自治体独自の助成金制度の申請にあたり、治療開始日や、その他条件を確認し、期限内に申請するようにしましょう。

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