出自を知る権利について

こんにちは、4月も中旬になり、北海道でも桜が開花するほど暖かい日が続いております。
さて、今日は卵子提供で出産後、子どもが遺伝子上の親を知る「出自を知る権利」についての記事を取り上げます。

まず、現在の日本では将来生まれてきたお子さんにお母さんとは遺伝上のつながりがないということを伝える、伝えないかのガイドライン等はなくご夫妻次第となっております。
マレーシアの心理カウンセリングの先生は、ご夫妻から幼い時から様々な方法で伝えることをお勧めしていたり、提供してくださるドナーさんには出生した子どもが大きくなってドナーさんに会いたいと言った時にはよっぽど嫌でない限り会ってほしいとお話されています。

出自を知る権利について、将来生まれてくるお子さんの為に、提供を受けるご夫妻、提供をしてくださるドナーさんの双方の合意の上で成立するものであると考えます。
将来、どんなことがあるかわかりませんが、生まれてきたお子さんの幸福追求として「出自を知る権利」について考えなければならない時が来るかもしれません。

弊社を通してお子さんが出生した場合、そのお子さんがお望みならお子さんにご夫妻がドナーさんを選ぶ際に閲覧したドナーさんの情報をお見せすることができます。
生まれてきたお子さんがドナーさんに会ってみたいとなった際にはお応えできないかもしれませんが、可能な限りサポートいたします。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e098a7cec64ca66c818bc0713a4201478e179620?page=1 Yahooニュース “卵子提供”で出産「ここに来てくれる子が我が子」「隠すこともない」――夫婦の思い 法整備なし…リスクと「出自を知る権利」は?

卵子提供プログラム・代理出産プログラム・着床前診断プログラム・受精卵養子縁組プログラム(使用予定のない受精卵を譲り受けるプログラム)についてのお問合せは、メディブリッジまでお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先 https://www.medi-bridges.com/contact.html